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建築物衛生法関連政省令の改正

空気調和設備・機械換気設備の維持管理規準について
建築物衛生法関連政省令(平成14年12月)の改正により『空気調和設備・機械換気設備の維持管理規準の見直し』がなされ、平成15年4月1日より施行されています。
厚生労働省より平成14年12月26日に公表された『建築物衛生法関連政省令の改正の概要』によれば、改正された主な項目は次のとおりです。

建築物環境衛生管理規準に従って空気環境の調整を行わなければならない空気調和設備及び機械換気設備について、中央管理方式の設備に限定している規定が削除された。
(政令第二条(建築物環境衛生管理基準)第一号ロ)
『空気調和設備を設置している場合は、病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること』の規定が追加された。
(政令第二条(建築物環境衛生管理基準)第一号ニ)
空気調和設備に起因する結核の集団感染、冬季の低湿条件下でのインフルエンザの集団感染が起き、空気調和設備の構成機器が、種々の病原体の汚染源となることが報告されている。厚生労働省健康局生活衛生課によると、具体的な措置の1つとして、(4)の規定があるとしている。
空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと』の規定が追加された。
(令第二条第一号ニ・規則第三条の三(空気調和設備に関する衛生上必要な措置)第四号)
清掃等及びねずみ等の防除についての規定が改正された。
ねずみ、ゴキブリをはじめとする昆虫などは、病原微生物を媒介し、人に感染病をもたらす恐れがあることから、建築物における衛生的環境を確保するうえで、その防除がより強化された。
(令第二条第三号・規則第四条の四)

上記2,3,4が、空調機排水に関連する事項となりますが、これらの対策としてA・トラップ及びC・トラップが役立ちます。
A・トラップ及びC・トラップは、ドレン管を通じてのねずみや昆虫、病原体の侵入や臭気を防ぎ、居室内部の空気汚染を防止し、メンテナンスも容易にできる構造です。